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広島市内で、3日以内のイベントやお祭り等で食品を調理または販売する場合は、保健所への届出が必要となります。
なお、届出後に食中毒の予防方法等についてご連絡させていただくことがありますので、開催日の10日前までには提出してください。
※学校や公民館、町内会等が、自ら行う食品の取り扱い(学園祭、バザー、地域祭りなどの非営利目的の行事での行為)は、食品等事業者の扱いに準じて届出をお願いします。
※届出は、原則としてイベント等の主催者または出店団体の代表者がとりまとめて、一括して提出してください。
次の(1)から(3)のすべてを満たしていること。
(1) 同一場所で通算して年間3日以内の営業であること。
(2) 調理を行う場合は、調理を行う場合の取扱条件及び取扱品目を満たしていること。
(3) 販売を行う場合は、販売を行う場合の取扱条件及び取扱品目を満たしていること。
※取扱条件、取扱品目について、詳しくは「臨時店舗や地域活動等での食品の提供について [PDFファイル/271KB]」をご覧ください。
臨時店舗の出店に伴う食品取扱届
[Wordファイル/54KB] [PDFファイル/131KB]
※ご不明な点等がありましたら、事前に保健所に相談してください。
保健所及び分室の所在地についてはこちらから 「保健所の所在地と連絡先」
広島市保健所 食品指導課
電話:082-241-7404
ファクス:082-241-2567
露店・屋台等で火気器具を使用する場合の消火器の設置や届出については、
こちら「お祭りに出店する露店等には消火器が必要です(消防局予防部予防課予防係)」をご確認ください。
広島市保健所 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434/Fax:082-241-2567